NOTICE
Next-Gからのお知らせ
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監理団体の業務の運営に関する規程
弊組合オフィス内に掲示しております「監理団体の業務の運営に関する規程」を、ホームページ上でもご覧いただけるようにいたしました。ご覧になる場合はこちらPDFをクリックしてください。
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ホームページを新しくしました
外国人技能実習・特定技能の受入れをご検討中の企業さまに向けて、制度の解説と当組合の取り組みをまとめました。2027年4月に施行される育成就労制度についても、技能実習との違いや準備の進め方をご説明しています。
育成就労
2027年4月施行 ― 技能実習から、何が変わるのか
技能実習制度は育成就労制度に生まれ変わります。名前が変わるだけではありません。 受け入れる企業さまにとって何が変わり、外国人材が何年働けるようになるのか。要点を整理しました。
Q. 何がいちばん変わるのですか?
技能実習は「国際貢献のために技能を教える」制度でした。育成就労は「人材を確保し、育てて、日本で長く働いてもらう」制度です。建前と実態のずれがなくなり、特定技能へ進むことを前提にした設計になりました。
その結果、3年で帰国する前提だった人材が、在留期限の上限なく働き続けられる道につながります。
TIMELINE何年働けるのか、工程表で見る
いちばん大きな違いは在留期間の考え方です。技能実習は5年で区切られていましたが、 育成就労は特定技能へ接続することを前提にしています。
■5年で終了。育てても、いなくなる。
▶要件を満たせば、更新を続けて働き続けられます。特定技能2号まで進めば在留期限の上限がなくなり、家族の帯同も認められます。
※ 特定技能2号は熟練した技能と日本語能力(N3相当以上)が求められます。分野によって2号の対象可否が異なります。
COMPARISON技能実習と、どこが違うのか
| 項目 | 技能実習(これまで) | 育成就労(2027年4月〜) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 国際貢献・技能移転 | 人材確保と人材育成の両立 |
| 在留期間 | 最長5年(1号→2号→3号) | 原則3年(その後は特定技能へ) |
| 入国時の日本語 | 原則なし | N5相当に合格、または認定日本語教育機関の講習受講が必要 |
| 転籍(転職) | 原則不可(やむを得ない場合等を除く) | やむを得ない事情に加え、同一の業務区分内であれば本人の希望でも一定の要件のもとで可能 |
| 受入れ分野 | 移行対象職種(主務省令で規定) | 特定技能の分野に原則一致(一部対象外の分野あり) |
| 支援する団体 | 監理団体/外国人技能実習機構(OTIT) | 監理支援機関/外国人育成就労機構 |
| 転籍時の職業紹介 | — | 監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークに限られる |
技能実習と特定技能の比較は「制度比較」を、施行までのスケジュールは「制度の最新情報」をご覧ください。
STEPS入社から特定技能までの進み方
育成就労は、日本語と技能を段階的に引き上げていく設計です。何年目に何をクリアするのかが決まっています。
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0入国前
日本語
N5相当に合格、または認定日本語教育機関の講習を受講
これまでと違い、来日した時点で一定の日本語が身についています。現場での指示が通りやすくなり、安全管理の負担も軽くなります。
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1年目
技能 + 日本語
技能検定基礎級に合格し、日本語(N5相当)の試験を受験
基礎級の合格は、本人の希望による転籍が認められるための条件にもなっています。
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3年目
修了要件
技能検定3級(または特定技能1号評価試験)と日本語N4相当に合格
不合格の場合も、再受験に必要な範囲で最長1年の在留継続が認められています。1年目の基礎級を確実に取っておくことが合格への近道です。
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4年目
在留資格の変更
特定技能1号へ移行(通算5年)
即戦力としての就労段階に入ります。同一の分野内であれば転職も可能になります。
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9年目
在留資格の変更
特定技能2号へ(在留期限の上限なし)
熟練した技能と日本語N3相当以上が要件です。家族を呼び寄せることもできます。
FOR COMPANIES受け入れる企業さまにとっての意味
指示が通る人材が来る
入国前に日本語の要件があるため、着任初日からの意思疎通が変わります。Next-Gはさらに一段上のN4取得を配属の条件としています。
育てた分だけ返ってくる
3年で帰国する前提ではなくなりました。教育にかけた手間が、5年後・10年後の戦力として社内に残ります。
幹部候補として育てられる
特定技能2号まで進めば在留期限の上限がなくなり、班長・職長を任せる前提での採用計画が立てられます。
「転籍できるようになると、辞められてしまうのでは?」
本人の希望による転籍は、誰でもいつでもできるわけではありません。同一の業務区分内であること、同じ受入れ機関で一定期間働いていること、技能検定基礎級と日本語試験に合格していることなどの要件があります。また転籍時の職業紹介は監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークに限られ、民間の職業紹介会社が引き抜きに関与することはできない仕組みです。
とはいえ、選ばれ続ける会社である必要が出てきたのは事実です。待遇・住環境・教育体制を整えることが、そのまま定着対策になります。Next-Gはその体制づくりからご相談を承ります。
出典:出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料をもとに作成(2026年8月時点)。 今後の省令・告示により内容が変わる場合があります。最新の確定情報は各官庁の公式発表をご確認ください。
GALLERY
活動のようす
ABOUT
Next-Gとは
技能実習・特定技能の受入れを、
「分かりやすく、適正に」。
Next-G国際協同組合は、インドネシアに特化して外国人技能実習制度・特定技能制度の適切な運用を支援する監理団体です。 送出国を一国に絞ることで、現地教育機関との連携・日本語教育・生活文化の理解を深く積み上げてきました。 技能・技術・知識の移転による国際貢献という制度の趣旨を尊重し、関係法令の遵守を前提に、 受入れ企業さまと外国人材の双方に寄り添いながら、制度の入口から受入れ後の監理まで一貫してサポートいたします。
WHY NOW
いま、日本の現場は海外の仲間を必要としています。
日本の生産年齢人口は1995年をピークに減り続けています。これは一時的な波ではなく、これからの日本が前提としていく変化です。だからこそ国は制度を整え、2027年からは人材確保を正式な目的に掲げた「育成就労」が始まります。海外から人を迎えることは、もう特別なことではありません。
- 日本にとって 現場で培われてきた技術と誇りを、途切れさせることなく次の世代へ引き継いでいけます。
- 本人にとって 日本で技能と日本語を身につけ、母国に帰っても通用するキャリアを築くことができます。
- 企業にとって 若く意欲のある仲間を迎えることで職場に活気が生まれ、教え育てる力そのものが会社の財産になります。
人手を補うため、だけではありません。世界から選ばれる会社になるために、共に働く仲間を迎える。Next-Gは、その第一歩に寄り添います。
OUR STRENGTHNext-Gの4つの特長
制度説明の窓口
初めての方にも分かりやすく、技能実習・特定技能それぞれの制度をご説明します。
面談による整理
受入れ目的・業務内容・時期を伺い、必要な準備と次のステップを明確にします。
N4取得後に配属
日本語能力試験N4を取得してからの配属を徹底。現場のコミュニケーション不安を軽減します。
法令遵守の監理
関係機関・外部専門家とも連携し、法令に基づいた適正な運用を継続的に支援します。
JAPANESE LANGUAGE
日本語能力試験 N4 を取得してから、配属。
Next-Gでは、現地での日本語教育を徹底し、基本的な日本語を理解できる 「N4」レベルに到達した人材のみを企業さまへ配属しています。 入国前から日本の生活・現場で使う日本語を学び、 配属初日から円滑なコミュニケーションが可能です。
「N4」は、どれくらい話せるレベルなのか。
日本語能力試験(JLPT)はN5〜N1の5段階で、数字が小さいほど上級です。Next-Gが配属の基準としているN4は、現場の指示や報告といった仕事に必要なやりとりができる目安になります。
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N5
あいさつと、決まった言い方が分かる
ゆっくり話してもらえば、あいさつや短い決まり文句、簡単な単語のやりとりができます。作業の説明を任せるのはまだ難しい段階です。
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N4
Next-Gの配属基準 少しゆっくり話せば、日常の会話がほぼ通じる
身近な話題であれば、ややゆっくりめの会話の内容をほぼ理解できます。作業の指示、安全のルール、体調不良や遅刻の連絡など、現場で必要なやりとりが成り立つレベルです。
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N3
ふつうに近い速さでも、内容をつかめる ― 簡単な通訳もできる
日常的な場面なら、自然に近い速さの会話でも具体的な内容を理解できます。手順の説明を受ける、後から入った人に教えるほか、日本語に不慣れな後輩実習生と日本人スタッフの間に立って簡単な通訳役もこなせるレベルです。
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N2
打合せにも参加できる
自然な速さのまとまった会話やニュースを理解できます。幅広い話題に対応でき、書類の読み取りや打合せへの参加もある程度こなせます。
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N1
幅広い場面で不自由なく
込み入った説明や抽象的な話題も理解できます。日本人社員と近い感覚でのやりとりが可能な水準です。
※ JLPTは「読む・聞く」力を測る試験で、会話そのものの試験はありません。上記は、同じ級の方が現場でどの程度やりとりできるかの一般的な目安です。Next-Gでは入国前の教育に加えて入国後講習でも日本語を継続して学ぶため、配属時点では上記の目安より実践的に話せる状態を目指しています。
WHY INDONESIAなぜ、インドネシアなのか。
Next-Gが送出国をインドネシア一国に絞っているのには、はっきりとした理由があります。 人口約2.85億人・平均年齢約29歳という若い国であり、 親日的な文化のもとで日本語の習得が早く、現場になじみやすい人材が多いためです。
日本語の習得が早い
親日国でアニメや日本文化への親しみがあり、他国に比べ日本語の習得が早い傾向があります。
勤勉で素直な姿勢
真面目に取り組み、指導を素直に受け入れて努力を惜しまない人材が多くいます。
穏やかで高い協調性
温厚でチームプレイを重んじるため、集団作業の現場になじみやすい人材です。
若くエネルギッシュ
平均年齢は約29歳。現場に活力をもたらし、職場の活性化に貢献します。
SYSTEMS
受入れ制度について
TECHNICAL INTERN TRAINING技能実習制度とは
技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、 その地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際協力の制度です。 1993年に創設され、2017年11月には技能実習法が施行されました。 労働力の需給調整の手段として行われてはならないことが、法律に明記されています。
SCHEME団体監理型受入れの仕組み
技能実習の受入れには「団体監理型」と「企業単独型」の2方式があり、 全体の約98%が当組合のような監理団体を通じた団体監理型です。 監理団体は外国人技能実習機構(OTIT)の許可を受け、実習が適正に行われているか監査・支援を行います。
― 団体監理型の受入れ体制 ―
↓許可・認定・監督
SENDING ORG.
送出機関(インドネシア) 実習生の募集・日本語教育(N4取得)・送出しSUPERVISING ORG.
Next-G国際協同組合(監理団体) 受入れ・入国後講習・監査・相談対応
IMPLEMENTING ORG.
受入れ企業(実習実施者) 実習計画に基づく技能実習の実施
当組合は監理団体として、3か月に1回以上の定期監査や実習生との面談を行い、適正な実習を支えます。
STAGES技能実習の区分と在留期間 ― 最長5年
技能実習は3つの段階に分かれており、段階が上がるごとに技能検定・技能実習評価試験に合格する必要があります。 第3号まで進むと最長5年間の実習が可能です(第3号は優良認定を受けた監理団体・実習実施者に限られます)。
STAGE 1
技能実習 第1号
1年目(入国1年間)
技能等を「修得」する段階。入国後講習を経て実習を開始します。
▼ 2号への移行:学科+実技試験に合格
STAGE 2
技能実習 第2号
2〜3年目(2年間)
技能等に「習熟」する段階。移行対象職種に限られます。
▼ 3号への移行:実技試験に合格+優良認定
STAGE 3
技能実習 第3号
4〜5年目(2年間)
技能等に「熟達」する段階。優良な監理団体・実習実施者のみ受入れ可能です。
★ 修了後は特定技能1号への移行も可能
出典:JITCO(国際人材協力機構)「外国人技能実習制度とは」/ 厚生労働省
CAPACITY受入れ可能人数(基本人数枠)
受入れ企業さまの常勤職員数に応じて、1年間に受け入れられる技能実習1号の上限が定められています。 常勤職員数は「社会保険加入済みの正社員等」で数え、実習生本人は含みません。
| 常勤職員数 | 受入可能人数(1号) |
|---|---|
| 30人以下 | 3人 |
| 31〜40人 | 4人 |
| 41〜50人 | 5人 |
| 51〜100人 | 6人 |
| 101〜200人 | 10人 |
| 201〜300人 | 15人 |
| 301人以上 | 常勤職員数の1/20 |
常勤職員30人以下の企業の場合
- 1号3人基本人数枠
- 2号6人基本枠 × 2倍
- 3号9人基本枠 × 3倍
在籍できる最大 18 人
※ 3号は優良認定を受けた監理団体・実習実施者に限られます。
― 2027年4月「育成就労制度」がスタートします ―
2024年6月の法改正により、技能実習制度は「人材育成と人材確保」を目的とする 育成就労制度へと発展的に移行し、2027年4月1日に施行予定です。 経過措置が設けられており、現行制度での受入れからの円滑な移行についても、当組合が最新情報をもとにご案内します。
SPECIFIED SKILLED WORKER特定技能制度とは
特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を 即戦力として受け入れるための制度です(2019年4月創設)。 技能実習が「国際貢献・人づくり」を目的とするのに対し、特定技能は「人材確保」を目的としています。
TYPE 1 & 2特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験(試験で確認。技能実習2号修了者は試験免除) | 熟練した技能(試験で確認) |
| 在留期間 | 通算で上限5年(1年・6か月・4か月ごとに更新) | 上限なし(3年・1年・6か月ごとに更新) |
| 日本語能力 | 生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認 | 試験での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援が義務 | 支援義務の対象外 |
19 FIELDS受入れ対象の19分野
特定技能1号は以下の19分野で受入れが可能です。金色の分野は特定技能2号でも受入れできます(工業製品製造業は一部業務に限定)。
JOB CHANGE特定技能は「転職」ができます
技能実習が原則として受入れ先を変えられないのに対し、特定技能では本人の意思による転職が認められています。ただし、どこへでも自由に移れるわけではなく、次の条件を満たす場合に限られます。
同じ業務区分の中で
転職できるのは同一の業務区分内、または試験によって技能水準の共通性が確認されている業務区分の間に限られます。別の分野へ移る場合は、その分野の技能試験に合格し直す必要があります。
在留資格変更の許可が必要
受入れ機関が変わるため、届出だけでは足りず出入国在留管理庁の許可が要ります。許可が下りるまでは新しい職場で働くことはできません。
在留期間は通算のまま
特定技能1号の上限5年は転職してもリセットされず通算されます。また、雇用契約の終了・締結は受入れ企業から14日以内の届出が必要です。
※ 会社都合など非自発的な離職の場合、受入れ企業には次の就職先を探す支援(下記 支援10項目の09)が義務付けられています。転職できる制度だからこそ、報酬・住環境・相談体制を整えた「選ばれ続ける職場づくり」が定着につながります。なお技能実習は原則として転籍できませんが、2027年4月に始まる育成就労では、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が可能になります。
SUPPORT1号特定技能外国人への支援(10項目)
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、職業生活・日常生活・社会生活にわたる支援の実施が義務付けられています。 支援は登録支援機関に委託することもできます。
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」/ JITCO(国際人材協力機構)
COMPARISON技能実習と特定技能の比較
両制度は似ているようで、目的も仕組みも大きく異なります。 まずは以下の要点をご覧いただき、どちらが貴社に適しているかは面談で一緒に整理しましょう。
| 項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 国際貢献(技能・技術・知識の開発途上地域等への移転による人づくり) | 人手不足分野における人材確保(即戦力の受入れ) |
| 在留期間 | 1号1年+2号2年+3号2年= 最長5年 | 1号は通算上限5年/2号は上限なし |
| 技能水準 | 入国時は不要(段階的に修得・習熟・熟達) | 入国時から一定の技能水準を試験で確認 |
| 受入れ職種 | 移行対象職種(主務省令で規定) | 19の特定産業分野 |
| 転籍・転職 | 原則不可(やむを得ない場合等を除く) | 同一業務区分内で転職可能 |
| 関与する機関 | 監理団体(当組合)・送出機関・OTIT | 受入れ機関・登録支援機関・出入国在留管理庁 |
| 受入れ人数枠 | 常勤職員数に応じた基本枠(優良認定で拡大) | 介護・建設分野を除き人数枠なし |
出典:JITCO・出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料をもとに作成
UPDATES
制度の最新情報
TRANSITION育成就労の施行までのスケジュール
2024年6月に改正法が公布され、技能実習制度は育成就労制度へ発展的に移行します。 施行は2027年4月1日で、既に受け入れている技能実習生には経過措置が設けられます。 制度の中身は冒頭の「育成就労」の解説で詳しくご説明しています(押すと開きます)。
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2024.06
改正法の公布
育成就労制度の創設を含む改正法(令和6年法律第60号)が公布されました。
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2026.09.01
育成就労計画の認定申請 受付開始
監理支援機関の許可申請は2026年4月に受付が始まっています。当組合が最新情報を随時ご案内します。
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2027.04.01
育成就労制度 施行
新制度での受入れが開始。技能実習制度は発展的に解消されます。
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施行後
経過措置
施行前から在留する技能実習生は、経過措置により実習を継続できます。
出典:厚生労働省・出入国在留管理庁の公表資料をもとに作成。 詳細な運用は省令等の整備により変更される場合があります。最新の確定情報は下記の新着情報および各官庁の公式発表をご確認ください。
NEWS公的機関からのお知らせ
外国人技能実習機構(OTIT)・国際人材協力機構(JITCO)・厚生労働省・出入国在留管理庁の発表を自動で集約して表示しています。 制度改正や様式変更などの一次情報を、このページから直接ご確認いただけます。
LAST UPDATED 2026.09.26
※ 各見出しは発信元の公式ページへ移動します(別タブで開きます)。内容の正確性は各機関の公式発表をご確認ください。
FLOW
受入れの流れ
お問い合わせ・面談
まずはお電話またはお問い合わせから。制度の概要をご説明し、貴社の状況を整理します。受入れできるか分からない段階でも問題ありません。
制度のご説明
業務内容・受入れ目的・時期を伺い、技能実習と特定技能のどちらが適しているかをご説明します。
組合加入のご検討
受入れの進め方に合意いただけたら、組合加入の手続きへ。費用やスケジュールも明確にご案内します。
受入れ準備・日本語教育
現地での人材選考の後、日本語能力試験N4の取得を目指した教育を実施。並行して技能実習計画の認定申請・在留資格の手続きを進めます。
受入れ開始・継続支援
N4取得を確認してから配属。受入れ後も定期監査・訪問指導・母国語相談などを通じて、企業さまと外国人材の双方を継続的に支援します。
SCHEDULE面接から配属までの流れ
現地での面接から実際に配属されるまでには、在留資格の手続きと日本語教育の期間が必要です。おおよその目安は次のとおりです。
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01
当日 現地面接
インドネシア現地で候補者と面接。企業さまに直接選んでいただきます。オンラインでの実施も可能です。
- 約8か月日本語教育(N4取得)/技能実習計画の認定申請/在留資格の手続き
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02
面接から約8か月後 入国
N4取得と在留資格の交付を確認したうえで来日します。
- 1か月入国後講習(法定)
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03
入国後 1か月 国内講習
日本語・日本の生活ルール・法的保護に関する講習を受講します。この期間はまだ実際の業務には就きません。
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04
面接から約9か月後 会社へ配属
講習修了後、受入れ企業さまへ配属。ここから実際の業務が始まり、当組合の定期監査・訪問指導による支援も継続します。
※ 期間は制度・時期・手続きの進み方により前後します。実際のスケジュールは面談時に個別にご案内します。
PREPARATION受入れにあたってご準備いただくこと
実習生が安心して生活・就労できるよう、受入れ企業さまには以下のご準備をお願いしています。手配の進め方も当組合がご案内します。
住居
1部屋2人以下・1人あたり4.5㎡以上。火災対策・避難経路も整備します。
生活用品
冷蔵庫・洗濯機・寝具・調理器具など、生活に必要な備品をご用意ください。
給与
最低賃金以上、かつ日本人と同等以上の報酬をお支払いいただきます。
各種保険
健康・雇用・労災・厚生年金に加え、技能実習生総合保険にも加入します。
FAQ
よくあるご質問
A.2027年4月1日の施行日をもって在留資格を失うことはありません。経過措置が設けられており、実習計画の期間に応じて実習を継続できます。次の受入れをどちらの制度で行うかは受入れ時期によって変わりますので、計画の段階からご相談ください。
A.技能検定3級(または特定技能1号評価試験)と日本語N4相当への合格が必要です。不合格の場合も、再受験に必要な範囲で最長1年の在留継続が認められています。合格率を上げるには、1年目の技能検定基礎級を確実にクリアしておくことが重要です。Next-Gは配属前のN4取得を徹底しており、この段階の負担を軽くしています。
A.本人の希望による転籍は無条件ではありません。同一の業務区分内であること、同じ受入れ機関で一定期間働いていること、技能検定基礎級と日本語試験に合格していることなどの要件があります。また転籍時の職業紹介は監理支援機関・外国人育成就労機構・ハローワークに限られ、民間の職業紹介会社が引き抜きに関与することはできません。あわせて、待遇・住環境・教育体制を整えることが最も確実な定着対策になりますので、その体制づくりからご支援します。
A.はい。外国人技能実習生・特定技能人材の受入れは、建設・製造・農業・介護など人手不足が深刻な現場の人材確保の手段として広く活用されています。特定技能は即戦力の確保を目的とした制度で、技能実習(2027年からは育成就労制度へ移行)も計画的な人材育成を通じて現場を支えます。貴社の状況に合った受入れ方をご提案します。
A.はい。まずは制度説明・面談からご案内しています。外国人材の受入れが初めての企業さまも、安心してお問い合わせください。
A.問題ありません。貴社の業務が対象職種・分野に該当するかの確認を含め、状況整理からサポートします。
A.面談で業務内容や社内体制を伺った上で、両制度の要点を比較しながらご説明します。目的(人づくりへの貢献か、即戦力の確保か)や受入れ期間によって適した制度は異なります。
A.Next-Gでは、日本語能力試験N4(基本的な日本語を理解できるレベル)を取得してから配属することを徹底しています。現地での日本語教育から入国後講習まで一貫して日本語力を高めるため、配属初日から基本的なコミュニケーションが可能です。
A.制度・国・企業さまの状況により異なります。技能実習では計画認定・在留資格手続き・N4取得のための教育期間があるため、一般に相応の準備期間が必要です。面談時に具体的なスケジュールをご案内します。
A.当組合が定期監査・訪問指導・母国語での相談対応を行い、企業さまと外国人材の双方を継続的に支援します。必要に応じて関係機関・外部専門家とも連携します。
OUTLINE
組合概要
| 名称 | Next-G国際協同組合 |
|---|---|
| 設立 | 令和3年5月 |
| 代表理事 | 渡邊 直也 |
| 所在地 | 〒306-0023 茨城県古河市本町4丁目2-27 COKOGA OFFICE 4F |
| 事業内容 | 外国人技能実習生 共同受入事業(監理団体) 登録支援事業/特定技能外国人の受入れ支援 |
| 送出国 | インドネシア共和国 |
| 提携送出し機関 | インドネシア政府認定
Asuka Language Center
Yoake Cahaya Indonesia
Eikou Kakehashi Indonesia
|
| TEL | 050-3644-2857 |
| FAX | 050-3093-2806 |
| contact@next-g.or.jp |
COMPLIANCE法令遵守・監理体制
当組合は、制度趣旨(国際貢献・適正運用)を尊重し、技能実習法・入管法をはじめとする関係法令の遵守を前提に運営しています。 監理団体に求められる責務を誠実に果たし、外国人材が安心して働ける環境づくりを支えます。
定期監査・訪問指導
監理団体には3か月に1回以上の定期監査が義務付けられています。実習実施者への訪問・実習生との面談を通じて、実習環境の維持・改善を支援します。
技能実習計画の作成指導
実習計画は外国人技能実習機構(OTIT)の認定が必要です。計画の作成段階から丁寧に指導・サポートします。
入国後講習の実施
日本語・日本での生活一般に関する知識・法的保護に必要な情報等について、入国後講習を実施します。
母国語での相談対応
外国人材が孤立しないよう相談体制を整え、生活面のサポートも行います。OTITの母国語相談窓口とも連携します。
人権保護・労働関係法令の遵守
技能実習生にも労働基準法・最低賃金法等の労働関係法令が適用されます。妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止など、人権保護を徹底します。
RELATED関係機関・お役立ちリンク
制度の詳細・最新情報は、以下の公的機関のウェブサイトでご確認いただけます。
OTIT
外国人技能実習機構
技能実習計画の認定、監理団体の許可、実地検査を行う機構。実習生向けの母国語相談窓口も設置されています。
www.otit.go.jp
JITCO
国際人材協力機構
技能実習・特定技能制度の総合支援機関。制度解説や教材、セミナー等の情報が充実しています。
www.jitco.or.jp
MHLW
厚生労働省
技能実習制度の概要、労働関係法令の適用、育成就労制度への移行に関する公式情報を掲載しています。
www.mhlw.go.jp
ISA
出入国在留管理庁
特定技能制度・在留資格手続きの所管庁。特定技能の対象分野や試験情報の公式発表はこちらです。
www.moj.go.jp/isa
CONTACT
お問い合わせ
受入れのご相談・制度のご質問など、
お気軽にお問い合わせください。
〒306-0023 茨城県古河市本町4丁目2-27 COKOGA OFFICE 4F
Next-G国際協同組合

